確定分配金
- 確定分配⾦
- 2023年5月期(第23期)
- 投資⼝1⼝当たり9,875円
計算期間は、2022年12月1日から2023年5月31日まで(6ヶ月間)です。
分配金を受け取るためには、2023年5月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2023年5月29日です。
予想分配金
- 予想分配⾦
- 2023年11月期(第24期)
- 投資⼝1⼝当たり9,300円
計算期間は、2023年6月1日から2023年11月30日まで(6ヶ月間)です。
上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2023年7月19日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受け取るためには、2023年11月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2023年11月28日です。
- 予想分配⾦
- 2024年5月期(第25期)
- 投資⼝1⼝当たり9,300円
計算期間は、2023年12月1日から2024年5月31日まで(6ヶ月間)です。
上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2023年7月19日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受け取るためには、2024年5月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2024年5月29日です。
- 予想分配⾦
- 2019年11月期(第16期)
- 投資⼝1⼝当たり9,905円
計算期間は、2019年6月1日から2019年11月30日まで(6ヶ月間)です。
上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2018年11月30日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受け取るためには、2019年11月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2019年11月26日です。
1口当たり分配金の推移
(注1) | 2015年10月1日をもって投資口の2分割を実施しております。1口あたり分配金は、当該分割を考慮し、第7期以前の実績及び第8期以降の予想についても、2分の1の数値を記載しております。 また、小数点以下は切り捨てています。 |
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(注2) | 上記の予想分配金は、2023年7月19日現在のものを表示しております。 |
分配金の除斥期間経過後の取扱いについて
本投資法人の規約第35条第4項の定めに従い、その支払開始の日から満3年を経過した時点で除斥期間を経過し、分配金を受け取る権利が消滅いたしますのでご注意ください。
何卒宜しくお願いいたします。
分配金のお受取りに関するお問い合わせについては以下の連絡先にお問い合わせください。
名称 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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電話 | 0120-782-031 |
分配方針
① 分配方針
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従うものとします(規約第35条第1項)。
(ア) | 本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して決算期毎に算出される利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいいます。)の金額をいいます。 |
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(イ) | 分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。 |
(ウ) | 分配金に充当せず留保した利益又は決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとします。 |
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、前記「①分配方針」(イ)で定める分配金額に一般社団法人投資信託協会の規則において定める金額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができます。また、上記の場合において金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます(規約第35条第2項)。
③ 分配金の分配方法
分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配します(規約第35条第3項)。
④ 分配金の除斥期間等
分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとする。なお、未払分配金には利息は付さないものとします(規約第35条第4項)。